最短で翌日に講習会を開催し、
即日修了証を発行いたします。
玉掛業務従事者安全衛生教育について
玉掛け技能講習修了後、おおむね5年以上経過した方を対象にした講習です。
最近の玉掛用具等の特徴、点検及び規則の改正等の知識を得ることで、
災害防止、安全衛生水準の向上を目指します。
労働安全衛生法第60条の2において、「事業者はその事業場における安全衛生水準の向上を図るため危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。」とされています。
玉掛けの業務に従事する者は、クレーン・移動式クレーンの多様化・高度化・新しい玉掛け用具の導入等の
時代の変化に対応し、安全な作業方法や正しい玉掛けの方法についての知識を身に付けるために、労働安全衛生法により定期的(玉掛け技能講習修了後、概ね5年経過)に受講する必要があると定められています。
(労働安全衛生法第60条の2第2項)
カリキュラムについて
科目 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
最近の玉掛用具等の特徴 | 玉掛用具等の構造上の特徴 クレーン等の安全装置等の特徴 | 1時間 |
玉掛用具等の取扱いと保守管理 | 玉掛作業の安全 玉掛用具等の点検・整備 | 2.5時間 |
災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 | 1.5時間 |