労働安全衛生法第60条の2において、「事業者はその事業場における安全衛生水準の向上を図るため危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。」とされています。
玉掛けの業務に従事する者は、クレーン・移動式クレーンの多様化・高度化・新しい玉掛け用具の導入等の
時代の変化に対応し、安全な作業方法や正しい玉掛けの方法についての知識を身に付けるために、労働安全衛生法により定期的(玉掛け技能講習修了後、概ね5年経過)に受講する必要があると定められています。
(労働安全衛生法第60条の2第2項)