新入社員教育3日間コース
法令遵守から始まり、演習を行うことで自信を付け、資格の付与でやる気や責任感を持ってもらうプログラムです。内容は貴社の思いを盛り込んだオリジナルプランです。また、特別教育等の選択は貴社に必要なものから選んで頂けます。
1日目:雇い入れ時安全衛生教育
新入社員が、新しい環境で快適な職場生活を送るために基本となるものが、働く現場における日々の安全衛生です。
生活の基盤となる職場で、ケガをしたり病気になるようなことがないよう、充実した毎日を過ごすために知っておかなければならない「安全衛生の基本」を教育いたします。
2日目:危険予知訓練演習
危険予知訓練(KYT)では、まず危険に関する情報をお互いに寄せ集め、話し合って共有化し合います。
そして、それを解決していく中から、危険のポイントと行動目標を定め、更にそれを潜在意識に強く訴えて、危険に対する感受性や問題解決能力を高めるための訓練です。
要所要所で指差し呼称を行うことにより、集中力を高めるとともにこれらを顕在意識に呼び起こし、日常的に安全を確認して行動することができるようにしていきます。
3日目:特別教育・職長教育等の資格の付与
1日目・2日目と法令遵守から始まり、更に演習を行うことで自信をつけた上で、資格の付与で更にやる気や責任感を持ってもらえるように貴社オリジナルのプログラムを実施いたします。
特別教育などは必要なものを選んでいただけます。
新入社員のスキルアップはもちろん、貴社の教育の負担を軽減する講習プログラムとなっています。
全国どこでも出張講習いたします
リモート講習も可能です
これまで行ってきた、講習会や講演会をご紹介いたします。
「労働安全研修センターがあれば便利だね」、「眠くならない講習会は初めてです」といわれると皆さんの安全について貢献できたと感じます。
講演会や、パトロールで作業員の方とお話をすると、現場の大変さが伝わってきます。実行可能な安全管理を目標に掲げ、書類作成のみが目的の安全衛生教育は行いません。
作業員の方や管理者の方が確実に実行できる活動を目指しています。負担を感じたらご連絡をお願いいたします。
職長・安全衛生責任者講習
労働安全衛生法第60条において、事業者は労働者を直接指導、監督する者に対し、安全または衛生の教育を行わなければならない。
実施地域(北陸、東海、近畿、関東、東北、北海道、沖縄、年間40件以上)
職長のためのリスクアセスメント
労働安全衛生法第60条において、事業者は労働者を直接指導、監督する者に対し、安全または衛生の教育を行わなければならない。
実施地域(埼玉、他)
足場の組立て解体等作業主任者能力向上教育
平成21年改正規則において、足場の点検が盛り込まれ、事業者指名する要件に、労働安全衛生法第19条の2「能力向上教育」等を受けている等十分な知識経験が問われます。
実施地域(兵庫、沖縄、他)
移動式クレーン運転士安全衛生教育
労働安全衛生法第60条の2及び厚生労働省の安全衛生教育指針に基づき移動式クレーン運転士を対象に行っています。
実施地域(山形、他)
車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育
実施地域(石川県、岩手県、他)
リスクアセスメント講習
平成18年4月1日から、労働安全衛生法28条の2において、業種、規模にかかわらず、リスクアセスメントの実施が義務づけされました。
実施地域(石川、富山、埼玉、他)
石綿取扱作業従事者特別教育
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、新潟、沖縄、大阪、他)
低圧電気取扱業務特別教育
平成18年以前に職長教育を受けた方で、リスクアセスメントの科目を履修していない方、または職長教育を受けておおむね5年が経過した人。
実施地域(石川、富山、福井、山梨、名古屋、豊橋、大阪、沖縄、北海道)
第2種酸素欠乏危険作業特別教育
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第26号 酸欠則第12条)において、酸素欠乏危険場所での作業については、特別の教育を行わなければならない。
実施地域(石川、富山、新潟、名古屋、岐阜、長野、北海道、大阪、京都)
有機溶剤取扱業務安全衛生教育
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、新潟、沖縄、大阪、他)
ローラー運転者特別教育
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。機体重量に関係なく乗れます。
実施地域(石川、富山、他)
車両系建設機械(整地等)3t未満
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、他)
オリジナル講習、全国開催いたします。
Zoomなどでのリモート講習にも対応いたします。
様々な安全衛生講習をご用意しています。
労働安全研修センターは、新人教育のお悩みの解決に貢献いたします。
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