建築現場事務所での実施も可能です。
危険又は有害な業務を行う労働者に対し、事業者が行う特別の教育です。
特別教育を必要とする業務には研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務など、32項の業務が労働安全衛生規則36条に定めています。
※現場事務所へ出張いたします。
特別教育
また、少人数でもOK、日祝もOK、数社同時開催もOKです!
ロープ高所作業特別教育
「ロープ高所作業」での労働災害発生防止の措置として、平成28年7月1日より事業者には作業従事者に対する特別教育の実施が義務化されました。
コンクリートポンプ車特別教育
労働者にコンクリート圧送作業に従事させるには、「車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育」を行う必要があります。
- ハーネス型安全帯使用従事者特別教育
- 足場の組立等特別教育
- 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
- 低圧電気取扱い業務従事者教育
- クレーンつり上げ荷重が5t未満のもの
- 携帯丸のこ
- ローラー(締固め機械)
- 石綿取扱従事者
- プレス機械金型取替え
- 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
- 有機溶剤取扱従事者
- アーク溶接機
- 高所作業車(10m未満)
- 最大荷重1t未満のフォークリフトの運転
- 最大積載量が1t未満の不整地運搬車の運転
- チェーンソーを用いて行う立木の伐木
- 刈払機安全教育
- ボーリングマシン
- 粉じん
全国どこでも出張講習いたします
リモート講習も可能です
これまで行ってきた、講習会や講演会をご紹介いたします。
「労働安全研修センターがあれば便利だね」、「眠くならない講習会は初めてです」といわれると皆さんの安全について貢献できたと感じます。
講演会や、パトロールで作業員の方とお話をすると、現場の大変さが伝わってきます。実行可能な安全管理を目標に掲げ、書類作成のみが目的の安全衛生教育は行いません。
作業員の方や管理者の方が確実に実行できる活動を目指しています。負担を感じたらご連絡をお願いいたします。
職長・安全衛生責任者講習
労働安全衛生法第60条において、事業者は労働者を直接指導、監督する者に対し、安全または衛生の教育を行わなければならない。
実施地域(北陸、東海、近畿、関東、東北、北海道、沖縄、年間40件以上)
職長のためのリスクアセスメント
労働安全衛生法第60条において、事業者は労働者を直接指導、監督する者に対し、安全または衛生の教育を行わなければならない。
実施地域(埼玉、他)
足場の組立て解体等作業主任者能力向上教育
平成21年改正規則において、足場の点検が盛り込まれ、事業者指名する要件に、労働安全衛生法第19条の2「能力向上教育」等を受けている等十分な知識経験が問われます。
実施地域(兵庫、沖縄、他)
移動式クレーン運転士安全衛生教育
労働安全衛生法第60条の2及び厚生労働省の安全衛生教育指針に基づき移動式クレーン運転士を対象に行っています。
実施地域(山形、他)
車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育
実施地域(石川県、岩手県、他)
リスクアセスメント講習
平成18年4月1日から、労働安全衛生法28条の2において、業種、規模にかかわらず、リスクアセスメントの実施が義務づけされました。
実施地域(石川、富山、埼玉、他)
石綿取扱作業従事者特別教育
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、新潟、沖縄、大阪、他)
低圧電気取扱業務特別教育
平成18年以前に職長教育を受けた方で、リスクアセスメントの科目を履修していない方、または職長教育を受けておおむね5年が経過した人。
実施地域(石川、富山、福井、山梨、名古屋、豊橋、大阪、沖縄、北海道)
第2種酸素欠乏危険作業特別教育
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第26号 酸欠則第12条)において、酸素欠乏危険場所での作業については、特別の教育を行わなければならない。
実施地域(石川、富山、新潟、名古屋、岐阜、長野、北海道、大阪、京都)
有機溶剤取扱業務安全衛生教育
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、新潟、沖縄、大阪、他)
ローラー運転者特別教育
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。機体重量に関係なく乗れます。
実施地域(石川、富山、他)
車両系建設機械(整地等)3t未満
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、他)