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ウインチ特別教育の開催について

労働安全衛生法第59条第3項に定める危険有害業務として従事するものには特別教育が必要です。
労働安全衛生規則第36条の十一には、※動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務とあります。
 
一般的にウインチとは、動力により駆動される歯車などにより減速して回転させるドラム(巻胴)にワイヤロープ等を巻付け、物の上げ・下ろしまたは横引き、引っ張り作業などに使用する「巻上げ機」をいいます。
港湾工事の台船や瓦上げ機などに使用されています。
※電動ホイスト、エアホイスト及びゴンドラ、クレーン等に組み込まれたものを除いたもの。

カリキュラムについて

学科

科目内容時間
巻上げ機に関する知識巻上げ機(安衛則第三十六条第十一号の機械をいう。以下同じ。)の原動機、ブレーキ、クラッチ、巻胴、逆転防止装置、動力伝達装置、電気装置、信号装置、連結器材、安全装置、各種計器及び巻上用ワイヤロープの構造及び取扱いの方法 巻上げ機の据付方法3時間
巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識合図方法、荷掛方法、連結方法、点検方法2時間
関係法令法、令および安衛則中の関係条項1時間

実技

科目 内容 時間
巻上げ機の運転 荷の巻上げ及び巻卸し 3時間
荷掛け及び合図 荷の種類に応じた荷掛け手、小旗等を用いて行う合図 1時間

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