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ロープ高所作業特別教育の開催について

労働安全衛生規則が改正され、建設業における法面保護工事やビルメンテナンスにおける外壁等清掃作業などで行われる「ロープ高所作業」での労働災害発生防止の措置として、労働安全衛生規則が改正され、平成28年7月1日より事業者には作業従事者に対する特別教育の実施が義務化されました。
(安衛則第36条・第39条・安全衛生特別教育規程第23条)

カリキュラムについて

学科
科目 内容 時間
ロープ高所作業に関する知識 ロープ高所作業の方法 1時間
メインロープ等に関する知識 メインロープ等の種類、構造、強度、取扱い方法 メインロープ等の点検と整備の方法 1時間
労働災害の防止に関する知識 墜落による労働災害の防止のための措置 要求性能墜落制止用器具、保護帽の使用方法と保守点検の方法 1時間
関係法令 法・令・安衛則の関係条項 1時間
実技
ロープ高所作業の方法
墜落による労働災害防止のための措置
要求性能墜落制止用器具と保護帽の取扱い
ロープ高所作業の方法
墜落による労働災害防止のための措置
要求性能墜落制止用器具と保護帽の取扱い
1時間
メインロープ等の点検 メインロープ等の点検と整備の方法 1時間

高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、墜落による労働者の危険を防止する措置として、足場を組み立てるなどの方法により作業床を設けることを義務付けていますが、これらを設けることが困難なところでは、要求性能墜落制止用器具の使用等、ロープで労働者の身体を保持して行うロープ高所作業を行っています。
しかし、ロープ高所作業にあっては、身体を保持するロープが外れるなどの、墜落災害が、多く発生しています。
ロープ高所作業は、死亡災害等の重篤な災害につながりやすいため、ロープ高所作業における危険の防止規定を設け、安全対策の強化を図っています。法改正により、新たに定められた「ロープ高所作業」を行う場合の事業者の措置については、大きく分けて「ライフライン設置」、「作業計画の策定」、「特別教育の実施」などがあります。

法令を正しく理解し、安全作業を心がけ、労働災害を防止しましょう。

ライフラインの設置(安衛則第539条の2)

身体保持器具を取り付けた「メインロープ」以外に、要求性能墜落制止用器具を取り付けるための「ライフライン」を設けることとしています。

メインロープ等の強度等(安衛則第539条の3)

メインロープ等は、十分な強度があり、著しい損傷、摩耗、変形や腐食がないものを使用することとしています。(メインロープ等については、メインロープ、ライフラインだけでなく、緊結具、 身体保持器具とこれをメインロープに取り付けるための接続器具を含みます。)
その他、メインロープ・ライフライン・身体保持器具については、緊結方法、十分な長さ、切断防止の措置などが定められています。

調査及び記録(安衛則第539条の4)

ロープ高所作業を行うときは あらかじめ作業を行う場所について、「作業箇所とその下方の状況」、「メインロープなどの緊結する支持物の位置などの状況及び、それらに通じる通路の状況」、「切断のおそれのある箇所の有無とその位置や状態」の結果を記録することとしています。

作業計画(安衛則第539条の5)

ロープ高所作業を行うときは、調査結果に基づき、あらかじめ、作業計画を作成し、労働者に周知し、作業計画に基づいて作業を行うこととしています。計画に盛り込む内容については、次の通りです。
①作業の方法と順序 ②作業に従事する労働者の人数 ③メインロープとライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置 ④使用するメインロープ等の種類と強度 ⑤使用するメインロープとライフラインの長さ ⑥切断のおそれのある箇所と切断防止措置 ⑦メインロープとライフラインを支持物に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止する措置 ⑧物体の落下による労働者の危険を防止するための措置 ⑨労働災害が発生した場合の応急の措置

作業指揮者

ロープ高所作業を行うときは、点検、作業中の要求性能墜落制止用器具などの保護帽の使用状況の監視を行う、作業指揮者を定めることとしています。

要求性能墜落制止用器具・保護帽(安衛則第539条の7・安衛則第539条の8)

ロープ高所作業を行うときは、作業に従事する労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させることとしています。また、使用する要求性能墜落制止用器具はライフラインに取り付ける必要があります。なお、要求性能墜落制止用器具のグリップは、使用するライフラインに適合したものを用いる必要があります。

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