少人数OK、日祝OK。
数社合同開催も。
能力向上教育とは、労働安全衛生法に定める、管理者、作業主任者等に対する安全衛生教育です。
労働安全衛生法第19条の2において、事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。とされています。
また、これらの教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため、「能力向上教育指針(平成元年5月22日付け公示第1号)リンクしてWordファイル「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」)」が公表されています。
指針では、一定期間ごとに実施する能力向上教育(以下「定期教育」という。)及び当該事業場において機械設備等に大幅な変更があった時に実施する能力向上教育(以下「随時教育」という。)が示されており、定期教育の一定期間とは、概ね5年ごととされています。
足場の組立等作業主任者
能力向上教育
平成28年7月1日より事業者には作業従事者に対する特別教育の実施が義務化されました。
玉掛業務従事者
安全衛生教育
平成28年7月1日より事業者には作業従事者に対する特別教育の実施が義務化されました。
フォークリフト運転業務従事者
安全衛生教育
平成28年7月1日より事業者には作業従事者に対する特別教育の実施が義務化されました。
安全衛生業務従事者に対する能力向上教育カリキュラム
- 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
- ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 採石のための掘削作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 船内荷役作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 衛生管理者能力向上教育(初任時)
- 衛生管理者能力向上教育(定期又は随時)
- 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 鉛作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
- 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)
全国どこでも出張講習いたします
リモート講習も可能です
これまで行ってきた、講習会や講演会をご紹介いたします。
「労働安全研修センターがあれば便利だね」、「眠くならない講習会は初めてです」といわれると皆さんの安全について貢献できたと感じます。
講演会や、パトロールで作業員の方とお話をすると、現場の大変さが伝わってきます。実行可能な安全管理を目標に掲げ、書類作成のみが目的の安全衛生教育は行いません。
作業員の方や管理者の方が確実に実行できる活動を目指しています。負担を感じたらご連絡をお願いいたします。
職長・安全衛生責任者講習
労働安全衛生法第60条において、事業者は労働者を直接指導、監督する者に対し、安全または衛生の教育を行わなければならない。
実施地域(北陸、東海、近畿、関東、東北、北海道、沖縄、年間40件以上)
職長のためのリスクアセスメント
労働安全衛生法第60条において、事業者は労働者を直接指導、監督する者に対し、安全または衛生の教育を行わなければならない。
実施地域(埼玉、他)
足場の組立て解体等作業主任者能力向上教育
平成21年改正規則において、足場の点検が盛り込まれ、事業者指名する要件に、労働安全衛生法第19条の2「能力向上教育」等を受けている等十分な知識経験が問われます。
実施地域(兵庫、沖縄、他)
移動式クレーン運転士安全衛生教育
労働安全衛生法第60条の2及び厚生労働省の安全衛生教育指針に基づき移動式クレーン運転士を対象に行っています。
実施地域(山形、他)
車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育
実施地域(石川県、岩手県、他)
リスクアセスメント講習
平成18年4月1日から、労働安全衛生法28条の2において、業種、規模にかかわらず、リスクアセスメントの実施が義務づけされました。
実施地域(石川、富山、埼玉、他)
石綿取扱作業従事者特別教育
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、新潟、沖縄、大阪、他)
低圧電気取扱業務特別教育
平成18年以前に職長教育を受けた方で、リスクアセスメントの科目を履修していない方、または職長教育を受けておおむね5年が経過した人。
実施地域(石川、富山、福井、山梨、名古屋、豊橋、大阪、沖縄、北海道)
第2種酸素欠乏危険作業特別教育
(安全衛生法第59条 安衛則第36条第26号 酸欠則第12条)において、酸素欠乏危険場所での作業については、特別の教育を行わなければならない。
実施地域(石川、富山、新潟、名古屋、岐阜、長野、北海道、大阪、京都)
有機溶剤取扱業務安全衛生教育
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、新潟、沖縄、大阪、他)
ローラー運転者特別教育
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。機体重量に関係なく乗れます。
実施地域(石川、富山、他)
車両系建設機械(整地等)3t未満
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、他)