最短で翌日に講習会を開催し、
即日修了証を発行いたします。
足場の組立て等作業主任者能力向上教育について
技能講習修了後、おおむね5年以上経過した方を対象にした講習です。
最近の足場の特徴、施工・保守管理及び規則の改正等の知識を得ることで、
災害防止、安全衛生水準の向上を目指します。
平成21年6月1日より施行された改正労働安全衛生規則により、足場に係る構造や点検について規制が強化されています。
これに関して厚生労働省から、足場の組立て、解体又は変更時等の点検実施者については、「原則として、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名すること」が示されています。
また、事業主は、作業主任者に対し、規則改正等最新の知識、情報を提供する義務があり、作業主任者の選任と概ね5年ごとに作業主任者の能力向上教育の実施が義務付けられています。
能力向上教育について
労働安全衛生法第19条の2において、「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。」とあります。
これらの法令を踏まえて、厚生労働省では、「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」を公表しています。
この法令及び指針の趣旨としては、労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者(以下「安全衛生業務従事者」という。)に対して行う、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等(以下「能力向上教育」という。)について、その内容、時間、方法及び講師並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めるところにあります。
これらの法令を踏まえて、厚生労働省では、「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」を公表しています。
この法令及び指針の趣旨としては、労働災害の動向、技術革新の進展等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事する者(以下「安全衛生業務従事者」という。)に対して行う、当該業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等(以下「能力向上教育」という。)について、その内容、時間、方法及び講師並びに教育の推進体制の整備等その適切かつ有効な実施のために必要な事項を定めるところにあります。
カリキュラムについて
科目 | 内容 | 時間 |
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最近の足場、部材等及びそれらの選択と管理 | 足場、部材等の特徴 部材等の選択と管理 | 1時間 |
足場の組立て等安全施工と保守管理 | 足場の強度計算の方法 組立て等の基本的事項と留意事項 組立て後の保守管理 | 4時間 |
災害事例及び関係法令 | 災害事例とその防止対策 労働安全衛生法令のうち足場の組立て等に関する条項 要求性能墜落制止用器具、保護帽の使用方法と保守点検の方法 | 2時間 |