平成21年6月1日より施行された改正労働安全衛生規則により、足場に係る構造や点検について規制が強化されています。
これに関して厚生労働省から、足場の組立て、解体又は変更時等の点検実施者については、「原則として、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者を指名すること」が示されています。
また、事業主は、作業主任者に対し、規則改正等最新の知識、情報を提供する義務があり、作業主任者の選任と概ね5年ごとに作業主任者の能力向上教育の実施が義務付けられています。