労働安全衛生法第60条の2において、「事業者はその事業場における安全衛生水準の向上を図るため危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。」とされています。
さらに、その安全衛生教育に関する指針として、「フォークリフト運転業務安全衛生教育について」(平成2年3月1日基発第114号)をもって、教育カリキュラムが示され、「事業者は、従事者に対して一定期間(概ね5年)ごとに当該教育を実施するよう努めなければならない」とされています。