※食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業はすでに対象となっております。

職長とはどのような立場の人でしょうか?

法令では「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」とされています。会社や業種によっては、監督、班長、リーダー等と呼ばれている場合もありますが、それらの総称ということになります。作業を行う上で、労働者を直接作業する方への教育を義務付けている法令になります。

まとめて受講がお得です。
出張講習で自社の時間に合わせ教育を実施することで
業務への影響を最小限に抑えます。

職長教育についてのご質問はお気軽にお問い合わせください。

全国出張講習いたします
リモート講習も可能です

安全衛生教育には法令で各種義務付られていますが、近年の安全に対する社会の要望が大変強くなっています。
特に、職長教育・安全衛生責任者教育・安全管理者選任時講習など会社の安全管理体制の確立に重要な教育がクローズアップされています。
当センターでも様々な安全衛生教育をご用意いたしておりますので、該当される社員様がおりましたら受講いただくようお願いいたします。

講習を行う小林労働安全コンサルタント

職長・安全衛生責任者教育(対象:建設業)

職長教育に、建設業等における安全衛生責任者に対する安全衛生教育を追加した 「職長・安全衛生責任者教育」です。現場の責任者として元方事業者との連絡調整の他、職長としての職務だけでなく、安全衛生責任者としての職務を的確に果たすための教育です。

カリキュラム

作業方法の決定及び労働者の配置に関すること
2時間
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
2.5時間
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
4時間
異常時における措置に関すること
1.5時間
その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
2時間
安全衛生責任者の職務等
1時間
統括安全衛生管理の進め方
1時間

職長教育(対象:製造業・建設業、他)

作業設備・作業場所の保守管理、異常時の措置、危険性又は有害性の調査等、職長に必要な安全衛生知識についての講習です。

≪関係条文≫
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない(法60条)。

カリキュラム

法令により12時間になっております。

講習を行う小林労働安全コンサルタント

全国どこでも出張講習いたします

特別教育

特別教育

会社・工場・現場、どこでも出張いたします。 同業者同士など、グループでの共同開催もお受けいたします。

現場で実施も可能です

能力向上教育

能力向上教育・安全教育

労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づいた業務に関する能力の向上を図るための教育・講習などです。

少人数、日祝もOK!

リスクアセスメント

リスクアセスメント

職場では多種多様な作業が行われており、その実態や特性を的確に捉えた安全対策が必要となってきています。

労働災害防止のために

新規雇入時教育

法令遵守から始まり、演習を行うことで自信をつけ、資格の付与でやる気や責任感を持ってもらうプログラムです。

新人教育の負担軽減

これまで行ってきた、講習会や講演会をご紹介いたします。

「労働安全研修センターがあれば便利だね」、「眠くならない講習会は初めてです」といわれると皆さんの安全について貢献できたと感じます。

講演会や、パトロールで作業員の方とお話をすると、現場の大変さが伝わってきます。実行可能な安全管理を目標に掲げ、書類作成のみが目的の安全衛生教育は行いません。

作業員の方や管理者の方が確実に実行できる活動を目指しています。負担を感じたらご連絡をお願いいたします。 

職長・安全衛生責任者講習

労働安全衛生法第60条において、事業者は労働者を直接指導、監督する者に対し、安全または衛生の教育を行わなければならない。
実施地域(北陸、東海、近畿、関東、東北、北海道、沖縄、年間40件以上)

職長のためのリスクアセスメント

労働安全衛生法第60条において、事業者は労働者を直接指導、監督する者に対し、安全または衛生の教育を行わなければならない。
実施地域(埼玉、他)

足場の組立て解体等作業主任者能力向上教育

平成21年改正規則において、足場の点検が盛り込まれ、事業者指名する要件に、労働安全衛生法第19条の2「能力向上教育」等を受けている等十分な知識経験が問われます。
実施地域(兵庫、沖縄、他)

移動式クレーン運転士安全衛生教育

労働安全衛生法第60条の2及び厚生労働省の安全衛生教育指針に基づき移動式クレーン運転士を対象に行っています。
実施地域(山形、他)

車両系建設機械(整地等)運転業務従事者安全衛生教育

労働安全衛生法第60条の2の規定に基づく車両系建設機械運転業務従事者安全衛生教育(平成元年5月22日付労働省指針第1号)が公示され、運転技能講習修了後、概ね5年以内ごとに当該教育を行うよう示されました。
実施地域(石川県、岩手県、他)

リスクアセスメント講習

平成18年4月1日から、労働安全衛生法28条の2において、業種、規模にかかわらず、リスクアセスメントの実施が義務づけされました。
実施地域(石川、富山、埼玉、他)

石綿取扱作業従事者特別教育

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、新潟、沖縄、大阪、他)

低圧電気取扱業務特別教育

平成18年以前に職長教育を受けた方で、リスクアセスメントの科目を履修していない方、または職長教育を受けておおむね5年が経過した人。
実施地域(石川、富山、福井、山梨、名古屋、豊橋、大阪、沖縄、北海道)

第2種酸素欠乏危険作業特別教育

(安全衛生法第59条 安衛則第36条第26号 酸欠則第12条)において、酸素欠乏危険場所での作業については、特別の教育を行わなければならない。
実施地域(石川、富山、新潟、名古屋、岐阜、長野、北海道、大阪、京都)

有機溶剤取扱業務安全衛生教育

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、新潟、沖縄、大阪、他)

ローラー運転者特別教育

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。機体重量に関係なく乗れます。
実施地域(石川、富山、他)

車両系建設機械(整地等)3t未満

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければいいけません。
実施地域(石川、富山、他)

出張講習会・安全講習、全国出張いたします。
Zoomなどでのリモート講習にも対応いたします。

様々な安全衛生講習をご用意しています。
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