化学物質管理者:建設現場での選任、常駐についての考え方

下記のような回答がありますので、参考にしてみてください。

お寄せいただいた本件に関する御意見の要旨とそれに対する厚生労働省の考え方については、次のとおりです(取りまとめの都合上、お寄せいただいた御意見のうち、同趣旨のものは適宜集約しております。)

御意見の要旨:77 建設現場において、工期(工事期間)のみ塗装を行う場合は、化学物質管理者選任の対象外と考えていいか。そうした場合は塗装現場でのリスクアセスメントの実施はどのように実施すればよいか。

御意見に対する考え方:有期工事であるか否かにかかわらず、化学物質管理者は、工場、店社等の事業場単位で選任する必要があります。御指摘のような建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられ、この場合、当該建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。また、業界団体が典型的な作業におけるリスクアセスメントの実施方法、リスクアセスメントの結果に基づく必要な措置をまとめたマニュアル等を公表できるよう、国においても必要な支援を実施してまいります。

御意見の要旨:82 建設業において、各工事は有期の事業場であるため管理者の選任対象外、本社や支店等も化学物質を製造あるいは取扱うことは無いので対象外であるという認識で良いか。

御意見に対する考え方:有期工事であるか否かにかかわらず、化学物質管理者は工場、店社等の事業場単位で選任する必要があります。関係請負人については、一般的に、建設現場での作業は出張先での作業に位置付けられ、この場合、当該建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。ただし、作業を行う労働者の所属する事業場において化学物質管理者を選任し、その者に現場の化学物質管理を行わせる必要があります。また、元方事業者については、元方事業者の労働者がリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わない場合、建設現場に化学物質管理者の選任を行う必要はありません。なお、本社や支店等についても、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱わないのであれば、選任を行う必要はありません。

この記事を書いた人

(一社)労働安全研修センター