化学物質管理者・保護具着用管理責任者講習(in長野)

2日間続けて、化学物質管理者・保護具着用管理責任者講習を実施してきました。両方の講習を受けられている方が半分ほどいました。大きい会社であればそれぞれ選任できると思いますが、小さなところは兼任されるところもありそうです。特に、化学物質管理者については、リスクアセスメントの実施などの重要な職務が規定されています。皆さんの会社ではどれくらい進んでいるでしょうか。労働安全衛生法28条の2に定めるリスクアセスメントは努力義務ですが、57条の3に定める化学物質のリスクアセスメントは義務になりますので、把握している物質については早々に実施完了しておくことが必要です。

この記事を書いた人

(一社)労働安全研修センター