【食料品製造業・印刷業】職⻑等の安全衛生教育の対象業種が拡大されます

令和5年4月1日より「食料品製造業」、「新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに職長教育の対象になりました。

労働安全衛生法第60条の規定により、事業者は、その事業場の業種が労働安全衛⽣法施⾏令第19条
で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職⻑その他の作業中の労働者直接指導、⼜は監督する者に対し、安全衛⽣教育を⾏わなければならないこととされています。
労働安全衛⽣法施⾏令の改正により、職⻑等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、これまで対
象外であった「⾷料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)」、「新聞
業、出版業、製本業及び印刷物加工業」が新たに加わります。

※うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業はすでに職長教育の対象となっています。

職⻑とは︖

「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定められています(労働安全衛生法第60条)。
職⻑とは総称に過ぎず、事業場によっては、監督、班⻑、リーダー、作業⻑等さまざまな名称で呼ばれています。仕事を⾏う上で、現場で指揮命令する⼈が職⻑です。

中災防発⾏「職⻑の安全衛⽣テキスト」をから抜粋

どのような教育を実施する必要があるのか、職長教育にどのように備えていけばいいのか、といったご不明点などありましたら、お気軽に労働安全研修センターまでお問い合わせください。

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