貨物自動車に荷を積む作業および貨物自動車から荷を卸す作業には、荷台からの転落・墜落や、崩れた荷の下敷きになる等の労働災害発生が多くなっております。陸上貨物運送事業の荷役作業における墜落・転落災害の約7割が貨物自動車となっていることなどを踏まえ、労働安全衛生規則を改正することとなリました。
保護具の着用義務の強化に加え、荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の安全または衛生のための特別教育が必要な業務となりました。令和6年2月1日から適用となりますが、労働安全研修センターでは7月以降、出張講習を実施し希望される事業場へ行き特別教育を実施させて頂きます。ご希望の事業者様はお問合せ欄からご連絡頂ければと思います。
特別教育は、学科4時間、実技2時間になりますが、研修センターでは、基本的に学科4時間を担当し、実技については自社で行っていただき、修了証の発行を行っています。また、6か月以上の経験がある方については、45分の短縮が認められていますので、最短で、午前中8:30~12:00、一般講習でも8:00~12:10での取得も可能です。実技込の教育も行っておりますので、ご質問、ご相談については、お問合せ欄からご連絡をお願いします。