ハーネス型墜落制止用器具(安全帯)出張講習ご予約。

いよいよ、2月より法令が施行されました。これ以降、特別教育を行っていない場合はハーネスを着用することは出来せん。教育についての移行期間は設けられておりませんので、お気をつけください。

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労働安全研修センター