ハーネス型墜落制止用器具(安全帯)出張講習ご予約。 投稿日 2019年3月6日 更新日 2020年3月12日 著者 労働安全研修センター カテゴリー お知らせ カテゴリー 講習会開催情報 いよいよ、2月より法令が施行されました。これ以降、特別教育を行っていない場合はハーネスを着用することは出来せん。教育についての移行期間は設けられておりませんので、お気をつけください。 この記事を書いた人 労働安全研修センター 記事一覧